「Go To キャンペーン」をいかに使いこなすか?

7月22日から、新型コロナウイルス収束後に実施する”観光業・飲食業・イベント業・商店街など”を対象とした需要喚起策「Go To キャンペーン」が始ります。

マリオット・バケーション・クラブのディスティネーション・ポイントを使っての日本国内の旅行に、いかに活用するか?
まずは「Go To キャンペーン」がどういうものかというところから見ていきましょう。

「Go To キャンペーン」とは?

「Go To キャンペーン」っても、実は大きく分けて4種類あります。
・Go To Travel キャンペーン(旅行代金等を補助)
・Go To Eat キャンペーン(飲食代金等を補助)
・Go To Event キャンペーン
・Go To 商店街 キャンペーン(商店街支援等)
Go To Travel キャンペーン以外は、開始日等詳細が未定。

「Go To Travel キャンペーン」とは?

概要

「Go To Travel キャンペーン」とは、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ旅行需要を喚起するため、旅行事業者が販売する旅行商品や、宿泊施設が販売する宿泊プラン等を予約する際に、旅行代金の最大5割を補助する国の観光支援策。(上限:1人1泊あたり2万円/日帰り1人1万円)

補助額

補助額は、対象となる旅行代金の最大半額。
旅行代金の35%に当たる部分(補助額の70%)は宿泊や日帰り旅行商品の割引を行い、15%に当たる部分(補助額の30%)は、観光地全体の消費を促すことを目的に、旅行先で登録加盟店(地域産品・飲食店・観光施設など)で幅広く利用できる地域共通クーポンの発行することで、最終的な実質負担額が半額になる仕組み。
地域共通クーポンは、9月1日からの旅行に適用されます。

補助対象

対象は「宿泊や日帰り旅行商品」とされていますが、具体的には、
①旅行代理店経由で予約した、宿/ホテルや、旅行パッケージ商品。
②オンライン予約サイトで予約した、宿/ホテル。
③直接予約する宿/ホテル。
④届け出のある民泊
⑤クルーズ、夜行フェリー、寝台列車など、宿泊に準ずるもの(※座席のみとみなされるものは除く)

対象期間

対象期間は、2020年7月22日以降の旅行が対象。
2021年春頃までの実施が予定されていますが、予算に達した場合は早期終了する場合もあります。
先行して旅行代金の35%割引からスタートし(上限:1人1泊1.4万円/日帰り1人7千円)、9月以降より旅行代金の15%相当分の地域共通クーポン(上限:1人1泊6千円/日帰り1人3千円)が付与されます。

申込方法

申込方法は、旅行者はキャンペーンに参加する旅行会社や予約サイト、宿泊事業者から申込むことができます。
7月26日までの申込みは、旅行後にキャンペーン事務局へ還付申請の手続きが必要で、7月27日以降、準備のできた事業者から、割引価格での旅行商品が発売されます。

その他

観光庁は「感染症の状況により、実施地域を絞るなど臨機応変に対応する」としています。

Go To Eat キャンペーンとは?

キャンペーン期間中に、オンライン飲食予約サイト経由で飲食店を予約・来店した消費者に対して飲食店で使えるポイント等を付与する仕組み。最大で1人当たり1,000円分のポイントがもらえます。予約したお店での支払い時にポイントの受け取りが可能。
*7月12日現在、詳細は確定していません。

ディスティネーション・ポイントを使った旅行に活用するには?

このキャンペーンは、原則的に「宿泊」が絶対条件

このキャンペーンは、原則的に「宿泊」が絶対条件となりますので、旅行パッケージに含まれる交通手段はキャンペーンの対象に含まれますが、個人手配の交通手段のみについてはキャンペーンの対象外となります。

つまり、ディスティネーション・ポイントを使って、Explorer Collection のホテルや、Marriott Bonvoy ポイントに交換して国内のMarriott 系列のホテルに宿泊する場合、旅行費用は交通手段のみとなるため、キャンペーンの恩恵を受けることができません。

そこで、上記「補助対象」の「⑤ クルーズ、夜行フェリー、寝台列車など、宿泊に準ずるもの」の項目を活用することで、ディスティネーション・ポイントを使って手配したホテルの目的地までの往復交通費にキャンペーンを活用することができます。
いずれも時間に余裕があることが条件ですが、交通手段に夜行フェリーや寝台列車の利用には適用されます。

ただし、夜間移動といっても、夜行バスは宿泊とは認められず、適用されません。